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第3章 社会の理解 ・ レッスン3-5高齢者虐待とは?5つの種類と通報義務、権利擁護
約5分 ・ 公開日 2026-10-06
このレッスンの問い
利用者が家族からきつい言葉を浴びせられている。「家族の問題だから」と見て見ぬふりをしてよいと思いますか?
読む前に、答えを少しだけ予想してみてください。当たっていなくても大丈夫です。
前のレッスンの復習(1問)
本文に入る前に、前のレッスンを思い出してみましょう。
Q1. 前のレッスンの復習です。障害者総合支援法の基本理念(第1条の2)に沿った考え方はどれでしょう?
答えを見る
正解: 1. どこで誰と生活するかを選ぶ機会が確保される
正解は「どこで誰と生活するかを選ぶ機会が確保される」です。基本理念は、社会の事物・制度・慣行・観念などの障壁を取り除くことも掲げています。
介護のことで困ったときの相談先
この講座は学習用で、個別のケースの判断はできません。家族の介護に困ったときや、高齢者への虐待かもしれないと思ったときは、次の公的な窓口に相談できます。確信がなくても相談できます。
- 地域包括支援センター(高齢者の暮らしと介護の総合相談窓口。お住まいの市区町村のホームページや役所の介護保険担当で、担当のセンターを確認できます)
- 市区町村の高齢者虐待の通報・相談窓口(高齢者虐待防止法にもとづき、市町村が通報や相談を受け付けます)
命の危険があるときは110番や119番に連絡してください。出典: e-Gov法令検索「介護保険法」第115条の46、e-Gov法令検索「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」第7条・第21条
01高齢者虐待は、5つの種類に分けられる
高齢者虐待には、身体的虐待、介護・世話の放棄・放任、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待の5種類があります。
高齢者虐待防止法は、65歳以上の人を高齢者としています(第2条第1項)。虐待をする人は、家族など現に養護する養護者と、介護施設などで働く養介護施設従事者等の2つに分けられます。
第2条は虐待の行為を定めています。暴行を加える、著しい減食や長時間の放置、著しい暴言や拒絶的な対応、わいせつな行為、財産を不当に処分することなどです。一般に、身体的・介護等放棄・心理的・性的・経済的の5種類と呼ばれます。
厚生労働省の令和6年度の調査では、養護者による虐待の相談・通報は41,814件、虐待と判断された件数は17,133件でした。種別は身体的虐待が64.1%ともっとも多く、虐待者の続柄は息子が38.9%でもっとも多い結果です。
02重大な危険があれば、市町村に通報しなければならない
養護者による虐待を受けたと思われる高齢者を見つけ、生命や身体に重大な危険があるときは、速やかに市町村に通報しなければなりません。
第7条第1項は、重大な危険がある場合の通報義務を定めています。それ以外の場合も、速やかに通報するよう努めなければなりません(同条第2項)。「虐待を受けたと思われる」段階で通報するので、確信までは求められていません。
守秘義務の規定は、この通報を妨げるものと解釈してはならないとされています(第7条第3項)。令和6年度の調査では、養護者による虐待の通報者は警察に次いで介護支援専門員が多く、24.4%でした。
施設の職員が自分の職場で虐待を見つけたときは、第21条で市町村への通報が義務づけられています。施設での虐待は、第12章で詳しく学びます。
03判断する力が不十分な人の権利を守る、成年後見制度
成年後見制度は、認知症などで判断する力が不十分な人に代わり、後見人などが財産管理や契約を支え、本人の権利を守る制度です。
民法は、判断する能力の程度に応じて、家庭裁判所が後見・保佐・補助を始める審判をすると定めています(第7条・第11条・第15条)。後見人には、本人の意思を尊重し、心身の状態と生活に配慮する義務があります(第858条)。
ほかに、本人が判断できるうちに、将来頼みたいことを契約で決めておく任意後見制度もあります。経済的虐待のように財産が狙われる場面では、こうした権利擁護のしくみが本人を守ります。
| 種類 | 法律が定めるおもな行為 | 割合 |
|---|---|---|
| 身体的虐待 | 身体に外傷が生じる、または生じるおそれのある暴行 | 64.1% |
| 心理的虐待 | 著しい暴言や著しく拒絶的な対応など、心に著しい傷を与える言動 | 37.2% |
| 介護等放棄 | 著しい減食や長時間の放置など、養護を著しく怠ること | 19.7% |
| 経済的虐待 | 財産を不当に処分するなど、不当に財産上の利益を得ること | 16.4% |
| 性的虐待 | わいせつな行為をする、またはさせること | 0.4% |
あなたの場合は?
利用者の体のあざや、家族の強い口調に気づいたとき。あなたの職場では、まず誰に、どう報告することになっていますか?
答えを書く必要はありません。少し思い浮かべるだけで、記憶に残りやすくなります。
覚えるのはこの3つ
- 高齢者虐待は、身体的・介護等放棄・心理的・性的・経済的の5種類(第2条)
- 重大な危険があれば市町村への通報義務、それ以外も通報の努力義務。守秘義務は通報を妨げない(第7条)
- 成年後見制度(後見・保佐・補助と任意後見)で、判断する力が不十分な人の権利を守る
TERMSこのレッスンの用語
精神上の障害で判断する能力が不十分な人について、家庭裁判所の審判で後見人・保佐人・補助人がつき、財産管理や契約を支える制度。
本人があらかじめ選んだ任意後見人に、判断が心配になったときに代わりにしてもらいたいことを、契約で決めておく制度。
高齢者の財産を不当に処分するなど、高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
LESSON 3-5 の確認
確認問題(全3問)
本文を見ずに答えてみましょう。思い出そうとすることが、いちばんの復習になります。
Q1. 高齢者虐待防止法が定める虐待の種類に、含まれないものはどれでしょう?
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正解: 3. 宗教的虐待
正解です。5種類は、身体的虐待、介護・世話の放棄・放任、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待です。
Q2. 養護者による虐待を受けたと思われる高齢者の生命や身体に、重大な危険が生じているとき。発見した人の対応として正しいものはどれでしょう?
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正解: 2. 速やかに市町村に通報しなければならない
ここがポイントです。第7条第1項は、重大な危険がある場合の通報を義務としています。守秘義務の規定は通報を妨げないとされています(同条第3項)。
Q3. 訪問介護で入ったIさん宅で、Iさんが「同居の息子に年金を全部使われて、食べ物も買えない」と話しました。適切な対応はどれでしょう?
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正解: 2. 経済的虐待の疑いとして事業所に報告し、市町村への通報につなげる
財産から不当に利益を得ることは経済的虐待に当たります。食べ物も買えない状態なら、介護等放棄も疑われます。一人で抱えず、事業所に報告し市町村への通報につなげます。
レッスン3-5はここまでです
迷った問題は、その見出しの本文を読み直してから次に進みましょう。間違えた問題は復習ページに自動で入ります。