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第3章 社会の理解 ・ レッスン3-2

要介護認定とケアプランとは?ケアマネジャーの役割

約5分 ・ 公開日 2026-10-06

このレッスンの問い

家族に介護が必要になり、介護保険のサービスを使いたい。最初にどこで何をすればよいと思いますか?

読む前に、答えを少しだけ予想してみてください。当たっていなくても大丈夫です。

前のレッスンの復習(1問)

本文に入る前に、前のレッスンを思い出してみましょう。

レッスン3-1から

Q1. 前のレッスンの復習です。第2号被保険者(40歳以上65歳未満)が介護保険のサービスを使えるのは、どんなときでしょう?

答えを見る

正解: 2. 要介護・要支援の原因が特定疾病で、認定を受けたとき
正解は「原因が特定疾病で、認定を受けたとき」です。特定疾病は、介護保険法施行令第2条で16の疾病が定められています。

介護のことで困ったときの相談先

この講座は学習用で、個別のケースの判断はできません。家族の介護に困ったときや、高齢者への虐待かもしれないと思ったときは、次の公的な窓口に相談できます。確信がなくても相談できます。

命の危険があるときは110番や119番に連絡してください。出典: e-Gov法令検索「介護保険法」第115条の46、e-Gov法令検索「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」第7条・第21条

01要介護認定は、調査と医師の意見をもとに市町村が決める

介護保険のサービスを使うには、市町村に申請し、要介護認定か要支援認定を受けます(第19条)。

第19条は、介護給付を受けたい人は要介護認定を、予防給付を受けたい人は要支援認定を受けなければならないと定めています。申請は、申請書に被保険者証を付けて市町村に出します(第27条第1項)。

申請を受けた市町村は、職員などを本人に面接させ、心身の状況を調べます。あわせて、主治医に病気やけがの状況について意見を求めます(第27条第2項・第3項)。この結果をもとに、認定審査会が審査と判定を行います。

厚生労働省の解説によると、判定はコンピューターによる一次判定と、審査会による二次判定の2段階です。法律は、申請の日から30日以内に処分をすると定めています(第27条第11項)。

02区分は要支援1・2と要介護1〜5の7段階

認定の結果は、要支援1・2と要介護1〜5の7段階と、非該当に分かれます。

厚生労働省の解説では、認定は要支援1・2から要介護1〜5までの7段階と非該当に分かれます。居宅サービスでは、使えるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に決まっています。限度額を超えて使った分は、全額が自己負担です。

認定には有効期間があります。新規の認定は原則6か月、更新は原則12か月です。状態が変わったときは、期間の途中でも変更の申請ができます。

非該当と認定された人でも、市町村の地域支援事業などのサービスを使える場合があります。

03ケアプランを作り、事業者と調整するのがケアマネジャー

認定を受けたら、どのサービスをいつ、どれだけ使うかを決めるケアプランを作り、それに沿ってサービスを使います。

法律では、自宅で暮らす要介護者が使うサービスの種類や内容、担当者などを定めた計画を、居宅サービス計画と呼びます(第8条第24項)。一般にはケアプランと呼ばれます。

介護支援専門員(ケアマネジャー)は、要介護者等の相談に応じ、市町村や事業者と連絡調整を行う人です(第7条第5項)。実務経験を持ち、試験に合格して研修を修了し、都道府県知事の登録を受けます(第69条の2)。

在宅で要介護1以上の人は、居宅介護支援事業者のケアマネジャーに作成を頼みます。要支援1・2の人は、地域包括支援センターに相談します。介護福祉士が日々の変化をケアマネジャーに伝えることも、大切な連携です。

順番することおもに行う人
1要介護認定(要支援認定)の申請本人・家族(代行もできる)
2認定調査と主治医の意見書市町村の職員など・主治医
3一次判定(コンピューター)と二次判定市町村・認定審査会
4認定と結果の通知市町村
5ケアプランの作成ケアマネジャー・地域包括支援センター
6サービスの利用開始サービス事業者
介護保険のサービスを使うまでの流れ(介護保険法第27条と厚生労働省の解説をもとに作成)

あなたの場合は?

あなたが関わる利用者で、最近できることが変わった人はいますか?その変化を、ケアマネジャーにどう伝えますか?

答えを書く必要はありません。少し思い浮かべるだけで、記憶に残りやすくなります。

覚えるのはこの3つ

  1. 要介護認定は市町村が行い、訪問調査と主治医の意見をもとに審査会が判定する(第27条)
  2. 区分は要支援1・2と要介護1〜5の7段階と非該当
  3. ケアプラン(居宅サービス計画)を作り、事業者と連絡調整するのがケアマネジャー

TERMSこのレッスンの用語

認定審査会Certification committee

市町村の求めに応じて、調査の結果と主治医の意見をもとに、要介護状態に当たるかどうかとその区分を審査・判定する機関。

居宅サービス計画(ケアプラン)Care plan

自宅で暮らす要介護者が使うサービスの種類や内容、担当者などを定めた計画(介護保険法第8条第24項)。

支給限度額Benefit limit

居宅サービスで、介護保険を使えるサービスの量の上限。要介護度別に決まり、超えた分は全額自己負担になる。

LESSON 3-2 の確認

確認問題(全3問)

本文を見ずに答えてみましょう。思い出そうとすることが、いちばんの復習になります。

Q1. 要介護認定の申請を受けたあと、市町村が行うこととして正しいものはどれでしょう?

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正解: 1. 本人に面接して心身の状況を調べ、主治医に意見を求める
正解です。第27条は、職員などによる面接調査と、主治医への意見の聴取を定めています。その結果をもとに審査会が判定します。

Q2. 要介護認定の区分として、正しいものはどれでしょう?

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正解: 2. 要支援1・2と要介護1〜5の7段階と非該当
ここがポイントです。厚生労働省の解説では、認定は要支援1・2から要介護1〜5までの7段階と非該当に分かれます。

日常の場面で考える

Q3. 自宅で暮らすGさんが、はじめて要介護2と認定されました。次にすることとして適切なのはどれでしょう?

答えを見る

正解: 1. 居宅介護支援事業者のケアマネジャーに、ケアプランの作成を頼む
在宅で要介護1以上の人は、居宅介護支援事業者のケアマネジャーにケアプランの作成を頼みます。居宅サービスには要介護度別の支給限度額があります。

レッスン3-2はここまでです

迷った問題は、その見出しの本文を読み直してから次に進みましょう。間違えた問題は復習ページに自動で入ります。

第3章 社会の理解 のレッスン一覧
  1. 3-1介護保険のしくみ
  2. 3-2要介護認定とケアプラン
  3. 3-3地域包括支援センター
  4. 3-4障害者総合支援法
  5. 3-5高齢者虐待と権利擁護

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出典(3件)
  1. e-Gov法令検索「介護保険法」(第7条第5項・第8条第24項・第19条・第27条・第69条の2)
  2. 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス利用までの流れ」(一次判定・二次判定、7段階と非該当、ケアプランの依頼先)
  3. 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(要介護度別の支給限度額)