HOME / ゼロから学ぶ介護福祉士 / 講座 / 第3章 社会の理解 / 地域包括支援センター

第3章 社会の理解 ・ レッスン3-3

地域包括支援センターとは?地域で支えるしくみ

約5分 ・ 公開日 2026-10-06

このレッスンの問い

一人暮らしの祖母の物忘れが心配。でも、まだ介護保険は使っていない。どこに相談できると思いますか?

読む前に、答えを少しだけ予想してみてください。当たっていなくても大丈夫です。

前のレッスンの復習(1問)

本文に入る前に、前のレッスンを思い出してみましょう。

レッスン3-2から

Q1. 前のレッスンの復習です。介護支援専門員(ケアマネジャー)の仕事として、正しいものはどれでしょう?

答えを見る

正解: 2. 利用者の相談に応じ、市町村や事業者と連絡調整してサービスにつなぐ
正解は「相談に応じ、連絡調整してサービスにつなぐ」です。介護保険法第7条第5項がこの役割を定めています。区分は審査会の判定にもとづき市町村が認定します。

介護のことで困ったときの相談先

この講座は学習用で、個別のケースの判断はできません。家族の介護に困ったときや、高齢者への虐待かもしれないと思ったときは、次の公的な窓口に相談できます。確信がなくても相談できます。

命の危険があるときは110番や119番に連絡してください。出典: e-Gov法令検索「介護保険法」第115条の46、e-Gov法令検索「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」第7条・第21条

01地域包括ケアシステムは、住み慣れた地域で暮らし続けるための体制

地域包括ケアシステムとは、高齢者が住み慣れた地域で自立して暮らせるよう、医療や介護などを包括的に確保する体制です。

この言葉は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の第2条で定義されています。地域の実情に応じ、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、能力に応じ自立して暮らせるようにする体制です。

確保するのは、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援の5つです。介護だけ、医療だけで支えるのではなく、まとめて確保するという考え方です。

たとえば、退院した人が自宅に戻る場面を考えてみましょう。訪問診療、訪問介護、近所の見守りが組み合わさってはじめて、自宅での暮らしが続きます。

02地域包括支援センターは、地域の相談と支援の拠点

地域包括支援センターは、住民の心身の健康と生活の安定のための援助を行い、保健医療と福祉を包括的に支援する施設です。

介護保険法第115条の46第1項が、センターの目的を定めています。市町村が設置でき、市町村から委託を受けた者も届け出て設置できます(同条第2項・第3項)。

センターが行う包括的支援事業には、次のようなものがあります(第115条の45第2項)。住民の実情をつかみ、情報提供や関係機関との連絡調整を行う総合的な支援。虐待の防止と早期発見など、権利擁護のための援助です。

ほかに、ケアプランの検証や定期的な協議を通じた、包括的・継続的な支援も行います。設置者と職員には、業務で知った秘密を漏らさない義務もあります(第115条の46第8項)。

03保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員がいる

センターには、原則として保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員(またはそれぞれに準ずる者)が置かれます。

介護保険法施行規則第140条の66は、センターの職員の基準を定めています。担当区域の第1号被保険者おおむね3千人以上6千人未満ごとに、専従の常勤職員を置きます。その員数は、原則として3職種を各1人です。

主任介護支援専門員とは、介護支援専門員のうち、主任介護支援専門員研修を修了した人です。健康、福祉や権利、ケアプランの専門職がそろい、一つの窓口で幅広い相談を受けられます。

前のレッスンで見たように、要支援1・2の人のケアプランもここに相談します。利用者や家族の心配ごとを聞いたとき、センターを紹介できると役立ちます。

号おもな内容
第1号実情の把握、総合的な情報提供、関係機関との連絡調整などの総合的な支援
第2号虐待の防止と早期発見など、権利擁護のための援助
第3号ケアプランの検証や定期的な協議を通じた、包括的・継続的な支援
第4号介護サービス事業者と在宅医療を担う医療機関などの連携の推進
第5号地域での生活支援と介護予防のための体制の整備
第6号認知症である人やその疑いのある人への総合的な支援
地域包括支援センターが行う包括的支援事業(介護保険法第115条の45第2項第1号〜第6号をもとに作成)

あなたの場合は?

あなたの住む地域の地域包括支援センターがどこにあるか、知っていますか?知らなければ、市町村のウェブサイトで探してみましょう。

答えを書く必要はありません。少し思い浮かべるだけで、記憶に残りやすくなります。

覚えるのはこの3つ

  1. 地域包括ケアシステムは、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援を包括的に確保する体制
  2. 地域包括支援センターは市町村が設置でき、総合的な相談支援・権利擁護・継続的な支援などを行う
  3. 職員は原則、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員(施行規則第140条の66)

TERMSこのレッスンの用語

地域包括ケアシステムCommunity-based integrated care system

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立して暮らせるよう、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制。

包括的支援事業Comprehensive support services

地域包括支援センターが行う事業。総合的な相談支援、虐待防止などの権利擁護、包括的・継続的な支援などがある。

主任介護支援専門員Chief care manager

介護支援専門員のうち、主任介護支援専門員研修を修了した人。地域包括支援センターに原則として置かれる。

LESSON 3-3 の確認

確認問題(全3問)

本文を見ずに答えてみましょう。思い出そうとすることが、いちばんの復習になります。

Q1. 地域包括ケアシステムで包括的に確保するものに、含まれないものはどれでしょう?

答えを見る

正解: 3. 高齢者の就職先のあっせん
正解です。法律の定義で確保するのは、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援です。就職先のあっせんは含まれていません。

Q2. 地域包括支援センターに原則として置かれる職員の組み合わせとして、正しいものはどれでしょう?

答えを見る

正解: 2. 保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員
ここがポイントです。介護保険法施行規則第140条の66は、原則として保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員(またはそれぞれに準ずる者)を置くと定めています。

日常の場面で考える

Q3. 近所の人から「介護保険を使っていない一人暮らしの高齢者が、最近ぼんやりしていて心配」と相談されました。案内として適切なのはどれでしょう?

答えを見る

正解: 2. 地域包括支援センターに相談できると伝える
地域包括支援センターは、住民の実情の把握や情報提供、認知症の疑いのある人への支援も行います。介護保険を使う前でも相談できます。

レッスン3-3はここまでです

迷った問題は、その見出しの本文を読み直してから次に進みましょう。間違えた問題は復習ページに自動で入ります。

第3章 社会の理解 のレッスン一覧
  1. 3-1介護保険のしくみ
  2. 3-2要介護認定とケアプラン
  3. 3-3地域包括支援センター
  4. 3-4障害者総合支援法
  5. 3-5高齢者虐待と権利擁護

講座の目次(全12章)へ

出典(3件)
  1. e-Gov法令検索「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」(第2条 地域包括ケアシステムの定義)
  2. e-Gov法令検索「介護保険法」(第115条の45第2項・第115条の46)
  3. e-Gov法令検索「介護保険法施行規則」(第140条の66 地域包括支援センターの職員の基準)